2019.10.11 カテゴリ:仕事設計 タグ:地目、用途地域、農転
こんにちは
めっきり涼しくなりましたねー
朝晩は半袖だとクシャミや鼻水が出るぐらいです。(笑)
今日は台風の影響で少し気温が上がってますが
皆さんも体調管理には十分注意して下さい。
土地があるのに家が建てれない?
住宅用に造成された団地などでの場合は問題ありませんが
それ以外の場所で家を新築(建替え含む)する場合、先ずその場所に新築できるかどうか
最低限確認する項目があります。
1.その場所の地目が原則宅地である事(例外除く)
2.その場所の用途地域が工業専用地域以外である事
3.建築基準法で定める道路に2m以上接している事
上記の3点ですが一番引っかかるのが1で次が3です。
(2のケースはさすがに経験した事がありません)
えっ、建てれないの?
1のケースで多いのは農地に建てたい場合ですが色々大変ですが
農地転換が許可されれば建築可能です。
3のケースは基本、建てれません。
特に多いのが敷地と接している道路の幅が4m未満で道路としての指定を受けていない場合や
その道が私道や農道などの場合です。
上記の場合だと今の建築基準法が適用される前に建てられた家は建替える事が出来ないんです。
(但し例外有り)
農転は大変!
1の農地を宅地に地目変換する事は可能ですが簡単に出来る訳じゃありません。
先ずは農振除外申請し認められたら次に農地転用許可申請をします。
(面積は500㎡未満)(第2種農地と第3種農地に限る)
上記を守った上で、かくかくしかじかで・・・
どうしてもこの場所に家が建てたく、こうこうこうで・・・
どうしてもこれだけの面積が必要であると言った書類を作成し
農協委員会や行政の長にお願いし許可を貰う必要があります。
宅地になっても安心できません!
農振除外申請から半年以上掛って漸く農地転用の許可が下り
宅地に地目変換出来ても未だ家は建てれません!
???
次はこの問題をクリアする必要があります。
元々田んぼだった場所は道路と敷地の間に用水があるケースが多いんです。
この場合これまた大変でして・・・(苦笑)
上の画像の場合、道路と敷地の間≒2mが用水の地面になっており
つまり、敷地が道路に接していないわけでして・・・
用水管理者に道路から敷地への乗入用の橋を掛けさせてもらう為に
用水の地面を使わせて頂く申請と許可が必要になります。
上のケースは、その用水の地面が富山市の法定外公共物になっており
富山市に法定外公共物占用等許可申請が必要となりました。
この申請をするには土木事務所に道路の一部を工事させて貰う許可申請と
法定外公共物占用等許可申請に添付しなければいけない
地元の土地改良区・生産組合・自治会・用水管理者等の同意を貰わなければいけません。
土木事務所へは申請書と図面や写真を添付して申請すれば大丈夫そうなのですが
なっ、なんと言っても大変なのが土地改良区のハンコです。
ここでは詳細は避けますが、わかられる方はわかりますよね(笑)
この様に家を建てれるようにする為の仕事って結構あるんです。
こういった手続きと並行しながら新しい家のプランや見積りといった仕事も進めてるんで
Cooも大変です。(笑)
さ~て今からPLAN№5を考えなくては!
因みに私事ですが、明日はレーシングチーム「スネーク&ホース」恒例の秋の一泊ツーリングですが
超大型台風上陸の予報、大丈夫かな?
それでは皆さん、台風対策を今日中に済ませて良い三連休を!